お客様各位
いつもJFマリンバンクしまねをご利用いただきありがとうございます。
さて、JFマリンバンクしまねでは社会問題となっております盗難・偽造キャッシュカードによる貯金の不正払い出しから、お客様の貯金をお守りするため、以下の強化対策を講じることといたしました。
お客様におかれましても、キャッシュカード・暗証番号の管理につきましては、ご留意いただきますようお願い申し上げます。
1. |
キャッシュカードでの1日あたりのATM(現金自動預入支払機)出金・振込限度額について |
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●個人のお客様へ |
1日あたり50万円
(お客様のご希望に応じて限度額を300万円まで設定することも可能です。
この限度額には、当組合本支所、県外JF(信漁連)、他金融機関、郵便局、コンビニでのATMによる現金出金額+振込額+デビット取引額を含みます。) |
※限度額変更がご希望のお客様はJFマリンバンクしまねの窓口までお申し付け下さい |
●法人のお客様へ |
1日あたり50万円
(お客様のご希望に応じて限度額を500万円まで設定することも可能です。
この限度額には、当組合本支所でのATMによる現金出金額+振込額を含みます。ただし、現金出金額はそのうち最高300万円までとなります。) |
※限度額変更がご希望のお客様はJFマリンバンクしまねの窓口までお申し付け下さい |
注)個人並びに法人のお客様へ
キャッシュカードを用いての窓口端末による現金払い出しと振込につきましては上記ATMにより行われたものと同様といたしますが、窓口での通帳とお届け印による現金出金、振込については上記の限りではありません。詳しくはJFマリンバンクしまねの窓口までお尋ねください。
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2. |
異常な取引を検知し、お客様へ通知する仕組みについて |
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平成18年2月10日よりATMのご利用で異常と思われる取引が行われた場合、JFマリンバンクしまねで検知し、お客様へお知らせするサービスを開始いたしております。これにより、仮に偽造・盗難などによる不正使用が行われた場合においても、早期発見が可能となり被害額の軽減がはかられることになります。 |
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3. |
キャッシュカード規定の見直しと偽造・盗難カード被害の補償の実施について |
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平成18年2月10日より施行されました「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預貯金者保護法)」を踏まえ、キャッシュカード規定の改定を行いました。これにより偽造・盗難カード被害の補償を行います。詳しくはJFマリンバンクしまねの窓口までお尋ねください。 |
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4. |
もしもの時は・・・。
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お客様の身に覚えのないお引き出しやキャッシュカードを紛失された場合には直ちにJFマリンバンクしまねまでご連絡をお願いいたします。(連絡先は控えておくことをおすすめします。) |
ご連絡日時 |
お問い合わせ先 |
電話番号 |
平日:9時から17時 |
JFマリンバンクしまね本所信用部 |
0852-21-0002 |
平日:17時から21時
(出金停止措置) |
全国漁協オンラインセンター |
0120-234-182 |
休日:9時から19時
(出金停止措置) |
同上 |
同上 |
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平成18年4月
JFマリンバンクしまね |