平成6年の法改正により特別支給の老齢厚生年金の定額部分の年金額は、男女別に生年月日に応じて段階的に引き上げられました。さらに、平成12年の法改正では、60歳から受給できる報酬比例部分のみの年金額も男女別に生年月日に応じて引き上げられました。そして、最終的に、年金の支給開始年齢は65歳となります。
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