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漁船用機器を購入したい

資金の種類
資金の内容
返済期間
(うち据置)
貸付限度額等
漁業近代化資金 1号資金 総トン数130トン未満の漁船(注)の建造・取得・改造(船体、機関換装、発電機、無線機、魚群探知機、GPS等)などに必要な資金(注)特別の理由がある場合において、農林水産大臣が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときには、その総トン数である。 12年以内。ただし木船9年以内、機器7年以内(3年以内。ただし木船、機器は2年)
20t未満漁船の資金等を借受ける漁業を営む個人・法人・漁業生産組合
 
9,000万円
20t未満漁船漁業と養殖業又は水産加工業を併せ営む個人・法人・漁業生産組合
 
・・・1億5,000万円
20t以上漁船漁業を営む個人・法人・その他の団体
 
・・・3億6,000万円
その他漁業を営む個人
 
・・・1,800万円
沿岸漁業経営発展支援資金 経営等改善資金 沿岸漁業を営む個人等が取得するエンジン、レーダー、GPS、魚群探知機などの漁業用機器購入資金 7年以内
(1年以内)
一漁業者あたり5,000万円
日本政策金融公庫資金 日本政策金融公庫資金ホームページへ

 

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