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漁船を建造・取得する

資金の種類
資金の内容
返済期間
(うち据置)
貸付限度額等







1号資金
総トン数130トン未満の漁船(注)の建造・取得・改造(船体、機関換装、発電機、無線機、魚群探知機、GPS等)などに必要な資金
(注)特別の理由がある場合において、農林水産大臣が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときには、その総トン数である。
20年以内。ただし木船9年以内、機器10年以内(3年以内。ただし木船は2年)
20t未満漁船の資金等を借受ける漁業を営む個人・法人・漁業生産組合
  ・・・9,000万円
20t未満漁船漁業と養殖業又は水産加工業を併せ営む個人・法人・漁業生産組合
  ・・・1億5,000万円
 20t以上漁船漁業を営む個人・法人・その他の団体
  ・・・3億6,000万円
 その他漁業を営む個人
  ・・・1,800万円






長期漁船
建造資金
(20年資金)
常時2名以上が乗船して操業するために9トン以上の船舶を建造するための資金。
条件は以下のとおりです。
漁船の建造に要する経費の額+((使用する漁船の合計総トン数(運搬船は19トンが上限)−(漁船建造の対象となる漁船のトン数))×8百万円>直近3年間(3事業年度)における水揚金額の平均×2
20年以内
(5年以内)
4億円
日本政策金融公庫資金 日本政策金融公庫資金ホームページへ

 

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