漁
業
近
代
化
資
金
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1号資金 |
総トン数130トン未満の漁船(注)の建造・取得・改造(船体、機関換装、発電機、無線機、魚群探知機、GPS等)などに必要な資金
(注)特別の理由がある場合において、農林水産大臣が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときには、その総トン数である。
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20年以内。ただし木船9年以内、機器10年以内(3年以内。ただし木船は2年) |
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20t未満漁船の資金等を借受ける漁業を営む個人・法人・漁業生産組合 |
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・・・9,000万円 |
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20t未満漁船漁業と養殖業又は水産加工業を併せ営む個人・法人・漁業生産組合 |
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・・・1億5,000万円 |
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20t以上漁船漁業を営む個人・法人・その他の団体 |
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・・・3億6,000万円 |
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その他漁業を営む個人 |
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・・・1,800万円 |
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