利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
(1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
(2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。
(3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
(4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
(5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。