●1. |
当JFは、組合員の皆さまをはじめとするお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員の皆さまをはじめとするお客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 |
●2. |
当JFは、事業を営む組合員等の皆さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、組合員の皆さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対し本法律の趣旨を周知徹底することにより、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
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●3. |
当JFは、組合員等の皆さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、組合員等の皆さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。 |
●4. |
当JFは、組合員の皆さまをはじめとするお客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、組合員の皆さまをはじめとするお客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。 |
●5. |
中小企業者等金融円滑化法への対応
(1)水産業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
(2)当JFは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、漁業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
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●6. |
当JFは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
具体的には、
(1)会長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)当組合は信用部長を「金融円滑化管理責任者」として、当JF全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)各営業店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各営業店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
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●7. |
当JFは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
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